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◇エネルギー管理員講習(新規講習)終了証 (2008.11.17)◇ | |
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事業場 エネルギー管理講習(新規講習)修了証 山田修 昭和39年1月20日 エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条第1項第一号(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定により実施された平成20年度エネルギー管理員講習(新規講習)を終了したことを証明します。 講習修了番号 01-2008-3-060xx 受講年月日 平成20年10月30日 講習地 広島市 財団法人省エネルギーセンター 会長 南直哉 発行日 平成20年11月17日 |
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◇平成21年度省エネルギー普及のための人材研修終了証(2009.11.20)◇ | |
![]() 第090900xx号 修了証 山田修様 平成21年度省エネルギー普及のための人材研修全課程を修了されましたのでこれを証します。 平成21年11月20日 運営事務局 財団法人省エネルギーセンター ![]() 省エネルギー普及指導員(中国地区)登録カード 登録番号 第090934xx号 氏名 山田修 交付日 平成22年2月1日 財団法人省エネルギーセンター |
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◇平成22年度エネルギー管理士試験合格証(2010.09.13)◇ | |
《表面》 ![]() 第一八四XX号 エネルギー管理士試験合格証 山田 修 昭和39年1月20日生 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十条の規定により実施された平成二十二年度 エネルギー管理士試験(電気分野専門区分選択)に合格したことを証明する。 平成22年9月13日 財団法人省エネルギーセンター 会長 南 直哉 《裏面》 ![]() この合格証は,エネルギー管理士免状ではありません。 エネルギー管理士免状の交付を受けるためには,経済産業大臣に, 免状交付申請書を提出しなければなりません。 |
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◇エネルギー管理士免状(2010.09.29)◇ | |
![]() 第一八四XX号 エネルギー管理士免状 山田 修 昭和三十九年一月二十日生 エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によりこの免状を交付する。 平成二十二年九月二十九日 経済産業大臣 |
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◇国内クレジット制度活用推進者研修修了証(2010.09.02)◇ | |
![]() 国内クレジット制度活用推進者研修修了証 氏名:山田修 登録番号:10090220xx 研修終了日 2010年9月2日 国内クレジット制度活用推進者研修事務局 |
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◇表彰状 情報通信エンジニア(2011.04.01)◇ | |
![]() 表彰状 山田修殿 エンジニア種別 ビジネス 資格者証番号 6B010000xx あなたは、財団法人日本データ協会が運営する情報エンジニア資格の更新研修を、5年間にわたり受講され、工事担任者規則第38条第2項に定められた工事担任者の努力義務規定を遵守・履行し、最新の知識と技術を備えた情報通信エンジニアであることを認定され、お客様サービスおよび端末設備工事品質の向上に貢献するところ、誠に大なるものがあります。 ここに法令遵守とスキルアップに対する研鑽を称え表彰するとともに、今後のさらなるスキルアップの継続を期待します。 平成23年4月 財団法人日本データ通信協会 工事担任者スキルアップガイドライン委員会 委員長 小宮一三 |
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◇家庭の省エネエキスパート認定証(2012.08.31)◇ | |
![]() 家庭の省エネエキスパート認定証 氏名 山田修 認定番号 1234B0008 認定日 2012年8月31日(更新2018年4月1日) 有効期限 2017年8月30日(更新2023年3月31日) 一般財団法人省エネルギーセンター |
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◇第三種電気主任技術者免状(2012.12.03)◇ | |
![]() 第3種電気主任技術者免状 第48-E15XX号 山口県 山田 修 昭和39年1月20日生 電気事業法第44条の規定によりこの免状を交付する。 平成24年12月3日 経済産業大臣 |
情報通信エンジニア資格者証 | (1回更新) | (2回更新) | (3回更新) |
(2006.02)![]() |
(2007.04)![]() |
(2008.04)![]() |
(2009.04)![]() |
(4回更新) | (5回更新) | (6回更新) | (7回更新) |
(2010.04)![]() |
(2011.04)![]() |
(2012.04)![]() |
(2013.04)![]() |
(8回更新) | (9回更新) | (10回更新) | (11回更新) |
(2014.04)![]() |
(2015.04)![]() |
(2016.04)![]() |
(2017.04)![]() |
(12回更新) | |||
(2018.04)![]() |
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Information & Communication Engineer PLATINUM 情報通信エンジニア資格者証2018 氏名 山田修 資格 ビジネス(更新12回) 資格者証番号 6B010000xx 有効期限 平成31年3月 上記の者は、情報通信エンジニア資格規程により、上記資格を与えた者であることを証明する。 一般財団法人日本データ通信協会 理事長 このカードは、工事担任者規則第38条第2項の努力義務規定を遵守している工事担任者であることを証明するものです。工事を行う場合は、常時携帯して下さい。 |
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◇危険物取扱者免状◇ (丙種,乙種1~6類) |
◇危険物取扱者免状◇ (丙種,乙種1~6類) |
◇危険物取扱者免状◇ (丙種,乙種1~6類,甲種) |
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←交付から10年経過するので現在,写真の書き換え申請中(平成24年11月) 写真書き換え更新後→ |
(2012.11.14)![]() |
(2014.01.09)![]() |
危険物取扱者免状 氏名 山田修 生年月日 昭和39年01月20日 本籍 山口県 種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 甲種 - - - 乙種1類 H14.08.14 000xx 広島 乙種2類 H13.08.07 000xx 広島 乙種3類 H14.12.20 001xx 広島 乙種4類 H12.12.27 026xx 広島 乙種5類 H13.12.27 001xx 広島 乙種6類 H13.08.07 000xx 広島 丙種 S56.07.31 007xx 山口 写真の書換えは平成34年11月13日まで 1344 1203 79xx 山口県知事 |
危険物取扱者免状 氏名 山田修 生年月日 昭和39年01月20日 本籍 山口県 種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 甲種 H26.01.09 000xx 山口 乙種1類 H14.08.14 000xx 広島 乙種2類 H13.08.07 000xx 広島 乙種3類 H14.12.20 001xx 広島 乙種4類 H12.12.27 026xx 広島 乙種5類 H13.12.27 001xx 広島 乙種6類 H13.08.07 000xx 広島 丙種 S56.07.31 007xx 山口 写真の書換えは平成xx年xx月xx日まで 1344 1203 79xx 山口県知事 |
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◇無線従事者免許証◇ (第一級陸上無線技術士) |
◇無線従事者免許証◇ (第一級陸上特殊無線技士) |
◇労働安全衛生法免許証◇ (第二級ボイラー技士) |
◇自動車運転者普通免許◇ |
(2011.03.07) ![]() |
(2008.07.18)![]() |
(2012.01.24)![]() |
(2010.01.08)![]() |
無線従事者免許証 第一級陸上無線技術士 免許証の番号 FBIF000xx 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日 上記の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 交付年月日 平成23年3月7日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 |
無線従事者免許証 資格 第一級陸上特殊無線技士 免許証の番号 FBGJ000xx 免許の年月日 平成20年7月18日 氏名 山田修 昭和39年01年20日生 上の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 平成20年7月18日 中国総合通信局長 《裏書》 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 3 氏名を変更したときは、この免許証の交付を受けた総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由し、総務大臣に提出して訂正を受けること。 |
労働安全衛生法のよる免許証 登録証番号 第600210852xx 氏名 ヤマダオサム 山田修 生年月日 昭和39年1月20日 性別 男 本籍地 山口県 交付年月日 平成24年1月24日 交付局 東京労働局長 |
(2017.04.24) ◇大型自動車一種◇ ![]() |
◇無線従事者免許証◇ (第一級アマチュア無線技士) |
◇無線従事者免許証◇ (第二級アマチュア無線技士) |
◇無線従事者免許証◇ (第三級アマチュア無線技士) |
◇無線従事者免許証◇ (第四級アマチュア無線技士) |
(2008.09.30)![]() |
(1987.05.27)![]() |
(1986.06.13)![]() |
(1979.12.20)![]() |
無線従事者免許証 資格 第一級アマチュア無線技士 免許証の番号 FBGH000xx 免許の年月日 平成20年9月30日 氏名 山田修 昭和39年1月20日 上のものは、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 平成20年9月30日 総務大臣 《裏書》 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 3 氏名を変更したときは、この免許証の交付を受けた総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由し、総務大臣に提出して訂正を受けること。 |
無線従事者免許証 資格 第二級アマチュア無線技士 免許証の番号 FALI000xx-2 免許の年月日 昭和62年05月27日 氏名 山田修 昭和39年01年20日生 上の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 平成15年09月22日 総務大臣 《裏書》 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 3 氏名を変更したときは、この免許証の交付を受けた総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由し、総務大臣に提出して訂正を受けること。 |
無線従事者免許証 資格 第三級アマチュア無線技士 免許証の番号 FAKL000xx-2 免許の年月日 昭和61年06月13日 氏名 山田修 昭和39年01年20日生 上の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 平成15年09月22日 中国総合通信局長 《裏書》 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 3 氏名を変更したときは、この免許証の交付を受けた総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由し、総務大臣に提出して訂正を受けること。 |
無線従事者免許証 資格 第四級アマチュア無線技士 免許証の番号 FADN035xx-2 免許の年月日 昭和54年12月20日 氏名 山田修 昭和39年01年20日生 上の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたものであることを証明する。 平成15年09月22日 中国総合通信局長 《裏書》 1 法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 2 業務に従事中はこの免許証を携帯していなければならない。 3 氏名を変更したときは、この免許証の交付を受けた総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由し、総務大臣に提出して訂正を受けること。 |
◇電気通信主任技術者資格者証(伝送交換)◇ | ◇電気通信主任技術者資格者証(線路)◇ | ◇工事担任者資格者証◇ (アナログ・デジタル総合種) |
◇工事担任者資格者証◇ (AI・DD総合種) |
(2010.08.19)![]() |
(2012.08.09)![]() |
(2001.07.05)![]() |
(2006.01.13)![]() |
電気通信主任技術者資格者証 資格 伝送交換 資格者章番号 AA10A005xxD 交付年月日 平成22年8月19日 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日 上記の者は、電気通信主任技術者規則により、上記資格を与えたものであることを証明する。 平成22年8月19日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1.事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督するときは、その職務を誠実に行わなければならない。 2.事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。 3.電気通信主任技術者資格者証に関する照会は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に行うこと。 |
電気通信主任技術者資格者証 資格 線路 資格者章番号 AC12A002xxF 交付年月日 平成24年8月9日 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日 上記の者は、電気通信主任技術者規則により、上記資格を与えたものであることを証明する。 平成24年8月9日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1.事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督するときは、その職務を誠実に行わなければならない。 2.事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。 3.電気通信主任技術者資格者証に関する照会は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に行うこと。 |
工事担任者資格者証 資格 アナログ・デジタル総合種 資格者証番号 AU01A029xx 交付年月日 平成13年07月05日 氏名 山田修 生年月日 昭和39年01月20日生 上記の者は、工事担任者規則により、上記資格を与えたものであることを証明する。 平成15年09月29日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1.端末設備等の接続にかかる工事を行い又は実地に監督するときは、この資格者証を携帯しなければならない。 2.工事担任者は、その工事の実施又は監督の実務を誠実に行わなければならない。 3.工事担任者資格者証に関する照会は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に行うこと。 |
工事担任者資格者証 資格 AI・DD総合種 資格者証番号 AN06A000xx 交付年月日 平成18年1月13日 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20生 上記の者は、工事担任者規則により、上記資格を与えたものであることを証明する。 平成18年1月13日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1.端末設備等の接続にかかる工事を行い又は実地に監督するときは、この資格者証を携帯しなければならない。 2.工事担任者は、その工事の実施又は監督の実務を誠実に行わなければならない。 3.工事担任者資格者証に関する照会は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に行うこと。 |
◇工事担任者資格者証◇ (DD第1種) |
◇第一種電気工事士免状◇ | ◇第二種電気工事士免状◇ | |
(2007.04.12)![]() |
(2002.08.16)![]() |
(1980.09.18)![]() |
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工事担任者資格者証 資格 DD第一種 資格者証番号 AK07A26xx 交付年月日 平成19年4月12日 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日生 上記の者は、工事担任者規則により、上記資格を与えたものであることを証明する。 平成19年4月12日 総務大臣 《裏書》 注意事項 1.端末設備等の接続にかかる工事を行い又は実地に監督するときは、この資格者証を携帯しなければならない。 2.工事担任者は、その工事の実施又は監督の実務を誠実に行わなければならない。 3.工事担任者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。 4.工事担任者資格者証に関する照会は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に行うこと。 |
広島県第131xx号 第一種電気工事士免状 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日生 平成14年8月16日交付 平成15年10月20日再交付 広島県知事 《裏書》 備考 1 電気工事の作業に従事するときは、この免状を携帯すること。(電気工事士法第5条第2項) 2 免状を汚し、損じ、又は失ったときは、この免状を交付した都道府県知事に再交付を申請できる。(電気工事士法施行令第4条) 3 氏名を変更した場合には、この免状を交付した都道府県知事に申請し、書き換えてもらうこと。(同令第5条) 4 この免状は、他人に貸与したり、譲渡してはならない。 5 免状の交付を受けた日から5年以内に通商産業大臣が指定するものが行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けること。当該講習を受けた日以降も同様とする。(電気工事士法第4条の3) 6 住所を変更した場合は、訂正しておくこと。 |
山口県第111xx号 第二種電気工事士免状 氏名 山田修 生年月日 昭和39年1月20日生 昭和55年9月18日交付 平成15年9月24日再交付 山口県知事 二井関成 《裏書》 備考 1 電気工事の作業に従事するときは、この免状を携帯すること。(電気工事士法第5条第2項) 2 免状を汚し、損じ、又は失ったときは、この免状を交付した都道府県知事に再交付を申請できる。(電気工事士法施行令第4条) 3 氏名を変更した場合には、この免状を交付した都道府県知事に申請し、書き換えてもらうこと。(同令第5条) 4 この免状は、他人に貸与したり、譲渡してはならない。 5 住所を変更した場合は、訂正しておくこと。 |